必要書類
* 申請用紙 1部 (当館所定)
養子となるタイ国籍の書類
1. パスポート原本
2. 国民身分証明書原本
3. タイ住居登録証原本
4. 氏名変更証明書原本 (氏名を変更したことがある場合)
5. 在留カード原本
6. 写真1枚(3×5cm)
7. 婚姻証明書もしくは家族身分証明書 (婚姻している場合)また、養子縁組の同意のため、配偶者は大使館で署名しなくてはいけなせん。(配偶者がタイにいる場合はタイ市役所で同意書を申請し、タイ外務省国籍認証課の認証を受けてください。認証を受けてから3ヶ月以内使用可)配偶者も養子となるものと同じように書類を用意して下さい。
8. 離婚証明書もしくは家族身分証明書 (過去に離婚したことがある場合)
9. タイ市役所で発行された「独身証明書」の原本(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」の原本(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
10. 証人2名 (証人は1-3を用意して在京タイ王国大使館まで一緒に来てください。)
養親となる日本国籍の書類
1. パスポート原本もしくは運転免許証原本
2. 戸籍謄本 1部(外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)***認証に関する問い合わせ先 外務省認証班 電話 06-6941-4700 (音声ガイダンスの後,「1」を押してください)***
3. 会社発行の在職証明書(原本) 1部。(公証人役場と外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
4. 3ヶ月さかのぼった所得証明書 1部。(公証人役場と外務省国籍認証課の認証済みのもの。また、認証を受けてから3ヶ月以内のもの)
5. 納税先の市・区役所から発行された市・区民税納税証明書 1部。
6. 写真1枚(3×5cm)
7. 婚姻している場合は、養子縁組の同意のため、配偶者は大使館で署名しなくてはいけなせん。配偶者も上記の1番と6番の書類を用意してください。配偶者がタイ国籍の場合、養子となるものと同じように、1番から7番の書類を用意して下さい。
注意;
1. タイ王国大阪総領事館は追加書類を求める場合があります。
審査のため、すべての書類を当館まで事前に郵送してください。
書類確認が出来次第、職員より来館日をお電話にてお知らせいたします。
申請時間
当館の休館日を除く月-金
午前9時30分-11時30分、午後1時30分-3時